短期前払費用

法人税

こんにちは、ご無沙汰しております。税理士のMです。今回は法人税法上の短期前払費用を使った節税について見ていきます。

短期前払費用とは

短期前払費用とは、翌事業年度の費用のうち一定の要件を満たすものを、今期の費用として計上できるものを言います。

そもそも、前払費用とは、一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうちその事業年度終了においてまだ、提供を受けていない役務に対応するものをいいます。

つまり、支払いが先行してまだサービスを受けていない費用の事を言います。

短期前払費用を経費に計上するための要件

費用にできる短期前払費用とは、主に次の要件を満たすものをいいます。

①対価が支払済みであること。(未払いはダメです。)

②対象は、家賃、保険料、支払利息など時の経過に応じて費用とされるもの。(税理士報酬等はダメです)

③継続してその処理を行い、費用として計上していること(当期のみの計上はダメです)

④支払った日から1年以内に提供を受ける役務に対するものであること

まとめ

短期前払費用は、継続処理が要件となるため、1年目のみ多額の費用が計上できますが、2年目以降は費用の額に変化はないことに注意が必要です。また、中途で処理を変えると遡ってその処理が否認される恐れがあることに留意してください。

法人は個人に比べて節税対策はありますが、支払うためのキャッシュが必要な点に留意して実行してください。

それでは、本日はこの辺で、お疲れ様でした。

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